2014年07月30日(水)
10:30~16:30
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学校関係者価格は、企業に在籍されている研究員の方には適用されません。
30名 ※満席になりましたら、締め切らせていただきます。早めにお申し込みください。
市場規模が拡大する「健康食品」は基本的には薬事法対象外の商材群ですが、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると薬事法違反となります。また、「明らか食品」は、効能を謳っても薬事法には違反しませんが、謳う効能によっては健康増進法に違反する場合があります。
本年度中には結論が出される予定の健康食品表示新制度導入によって、これまで曖昧な表現で製品情報を提供せざるを得なかった企業も、適切な情報提供ができる機会が到来し、同時に広告媒体の責任も問われる激動の時代に突入します。現在、消費者庁は、虚偽・誇大広告の監視を強化しており、景品表示法下での指導や摘発、合理的根拠提出要求などが活発に行われています。
残念なことに、薬事法や景品表示法などの広告表現規制の内容を十分に理解しておらず、措置命令などの行政処分や、逮捕にまで至るという残念な実態が増えています。そうなると、売上や利益に大きく影響するばかりか、企業の社会的信用がなくなってしまうという、 取り返しのつかない状況に陥ってしまうことにもなりかねません。
本セミナーでは、薬事法や景品表示法、健康増進法を正しく理解した上で、法令を遵守し、かつ訴求力のある「広告表現」の構築をするためにはどうしたら良いのかを、豊富な事例や昨今のトレンドを交えながら解説していきます。
1.食品関連法規の基本理解
(1) 食品の位置づけ
(2) 広告表現と関連法規の関係整理
(3) 薬事法・景品表示法・健康増進法
(4) 合理的な根拠要件
2.食品表示に関する行政の動き
(1) 食品表示法
(2) 「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項について(2013.12.24)」解説
(3) 新規制での変化予想
(4) 今後求められるエビデンスデータについて
(5) 消費者庁実施ロボット型全文検索システム
3.薬事法をふまえた言葉のコミュニケーション術
(1)効果的広告表現の考え方
(2)感情オノマトペ(擬音語)
(3)ビジュアル活用術
4.NG表現と回避表現の考え方
(1) 措置命令事例研究
(2) 【薬事法】
① 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果に該当
「花粉症におすすめ」「血圧の高い方に」「メタボ予防に」
② 身体の組織機能の一般的増強・増進を主たる目的とする効能効果に該当
「自己防衛力を活性させる」「脂肪が燃えやすい体質に即改善」
「基礎代謝を上昇」「中年体型が気になる方に」
(3) 【景品法事法】
① 事実に基づく客観的根拠が無く消費者に優良誤認させる表示
「○○○を飲んで寝るだけ!」「ウエストがくびれる!」
「減量促進、脂肪溶解、脂肪燃焼。」「バストアップ有効成分」
「細胞レベルから変えます」_
(4)【健康増進法】
①強調表示は基準値に注意
「カルシウムたっぷり」「鉄分が豊富」「低カロリー」
②表示の裏付けとなる合理的な根拠がない
「いつまでも若く」「頭脳明晰」