2014年09月12日(金)
10:30~16:30
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欧州では2011年5月1日食品包装材料への新たな規則(プラスチック施行規則:PIM)が施行され欧州委員会は3つのガイダンスを検討している。EFSAは2012年3月30日コーティング剤・色材・印刷インキなどプラスチック以外の食品接触材料のリストを作成し、欧州委員会は規制管理のためのロードマップを作成した。米国では2011年1月4日食品安全近代化法が成立し食品包装材料分野を含め予防原則が適用される。中国では2009年6月1日施行された食品容器、包装材料用添加剤使用衛生標準GB9685-2008に対し、3回の改正が示され整理作業は終了した。また2011年5月23日新規物質申請受理規定が公布され、認可予定の新規物質が順次公表されている。こうした海外の動きにより国内においても法整備と企業対応の必要性が増している。
本講演では、こうした海外の最新状況に国内の動きを含めて紹介し企業が必要とする対応を明らかにする。
1.はじめに
2.欧州
2-1 プラスチック施行規則(PIM)
2-3 欧州委員会3つのPIMガイダンス(案)(PIM全体、適合宣言・説明資料、溶出試験)
2-2 EFSAプラスチック以外の食品接触材料(コーティング剤・色材・印刷インキなど)の報告書とリスト
2-4 欧州委員会プラスチック以外の規制管理のためのロードマップ
3.米国
3-1 食品申請認可(FAP)制度
3-2 食品接触届出(FCN)制度
3-3 食品安全近代化法
4.中国
4-1 食品容器、包装材料用添加剤使用衛生標準GB9685-2008改正
4-2 食品関連製品新品種申請受理規定と行政許可管理規定
4-3 食品包装材料関連国家標準の改正動向
5.国内の動き
6.おわりに
[質疑応答・名刺交換]
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