化審法、SDS三法/GHS/欧州CLP規則/米国HCSなど、最新の規制動向を踏まえて解説!

日欧米の化学物質関連法規制の把握と最新動向
~SDS及びラベル作成のための~

※受付を終了しました。

通信講座概要
略称
化学物質規制
通信講座No.
ce211004
開催日
2021年10月14日(木)
講師
SDS研究会 代表 吉川 治彦 氏
講師の経歴
【ご専門】
GHS分類、SDS作成を含む化学物質の危険性・有害性の評価、暴露・リスクの評価、化学物質の法規制・管理、その社会技術への応用
【ご経歴】
エレクトロニクスメーカーにおいて、半導体素子、HDD、LCD等の研究開発に従事後、化学物質評価研究機構にて、化学物質の危険性・有害性評価、暴露・リスク評価に関する研究に従事。GHS関係省庁連絡会議事業におけるGHS危険有害性分類業務、企業のSDS作成業務、化学物質管理コンサルティング等を担当。大学、各種セミナー等でGHS、SDS、化学物質のリスク評価について講義。日本心理学会認定心理士(リスク心理学等)。2018年4月より現職
備考
◆本講座は3ヶ月コースの通信教育講座です。
 開講日から弊社より毎月(計3回)テキストを郵送します。

◆テキストに付属する演習問題に解答していただき、講師が添削します。
 模範解答と一緒に添削が終わった解答用紙を弊社からご返送します。
 解答用紙の送付・返送やご質問は基本的に全てmailでやり取りさせていただきます。
価格
[一般価格]
1名で受講した場合:  55,000円 (本体価格:50,000円)
2名で受講した場合:  99,000円 (本体価格:90,000円)
3名で受講した場合:  132,000円 (本体価格:120,000円)
4名以上で受講した場合の1名あたり追加金額:  44,000円 (本体価格:40,000円)

[会員価格]
1名で受講した場合:  44,000円 (本体価格:40,000円)
2名で受講した場合:  55,000円 (本体価格:50,000円)
3名で受講した場合:  66,000円 (本体価格:60,000円)
4名以上で受講した場合の1名あたり追加金額:  22,000円 (本体価格:20,000円)
価格関連備考
※請求書はお申し込みを受理次第、発送させていただきます。
スケジュール
10月14日(木) 開講 第1講テキスト発送
11月17日(水) 第1講 演習問題回答締切(必着) 第2講テキスト発送
12月15日(水) 第2講 演習問題回答締切(必着) 第3講テキスト発送
1月17日(月) 第3講 演習問題回答締切(必着)
2月7日(月) 修了書送付予定
プログラム

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 第1講 日本の化学物質関連法規制の把握と最新動向

      ~化審法、SDS三法の理解~
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<趣旨>
 化学物質に関する法規制は、多岐に亘りますが人へのばく露状況をどのように想定しているのか、あるいは化学物質の影響が人への危険有害性なのか、環境中の生物への影響なのかで大別されます。業務で化学物質を取り扱う方々にとって、ぜひとも理解しておいてほしい化審法及びSDS三法(安衛法、化管法、毒劇法)の基本や最近の法規制の動向について習得します。

<プログラム>
 1.化学物質管理の法体系
 2.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

  2.1 化審法の概要
  2.2 化審法の審査、確認制度
  2.3 既存化学物質と新規化学物質、届出の必要性
  2.4 化審法での「製品」と不純物の考え方
  2.5 少量新規、低生産量新規化学物質確認制度の見直し
  2.6 その他
 3.労働安全衛生法(安衛法)
  3.1 安衛法の概要
  3.2 安衛法の法体系と化学物質の管理制度
  3.3 新規化学物質の事前申請
  3.4 ラベル表示、SDS交付義務
  3.5 リスクアセスメント実施義務
  3.6 その他
 4.特定化学物質の環境への排出量の
     把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

  4.1 化管法の概要
  4.2 PRTR制度の概要
  4.3 SDSの提供義務、ラベル表示の努力義務
  4.4 その他
 5.毒物及び劇物取締法(毒劇法)の概要
  5.1 毒劇法の概要
  5.2 毒物、劇物、特定毒物
  5.3 容器への表示、情報提供義務(SDS)
  5.4 製剤とは
  5.5 その他
 参考資料                   【演習問題】

 

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 第2講 SDSとGHSの基礎と改正JISに対応したSDS及びラベル作成の理解
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<趣旨>
 日本では、多くの化学品が製造、輸入され、加工を経て流通していますが、化学品は危険有害性による事件・事故 が発生するリスクをはらんでいることから、SDSやラベルで危険有害性情報を正しく伝えることが重要です。化学品を取り扱う事業者が、GHSに対応したSDSやラベルを改正されたJIS Z 7252:2019、JIS Z 7253:2019 に準拠して作成するための知識を習得します。

<プログラム>
 1.SDSの概要
 2.GHSの誕生
 3.GHSの概要
 4.GHSを理解する上で重要なポイント

  4.1 危険有害性(ハザード)情報の伝達
  4.2 入手可能な情報(既存情報)での分類
  4.3 各国、地域の状況に応じた導入
 5.日本のSDSとGHSの歴史
 6.日本のSDSとGHSを規定している法規制
 7.GHS国連文書とJISZ7252及びJISZ 7253の関係
 8.「5つのステップ」によるSDS作成法

  8.1 ステップ1 SDS作成の目的を確認
  8.2 ステップ2 成分情報の整理
  8.3 ステップ3化学品の危険有害性の決定
  8.4 ステップ4 化学品の安全な取扱いのための注意事項等を記載
  8.5 ステップ5 法令情報、許容濃度等を記載
 9.SDS作成のポイント
  9.1 第1項-化学品及び会社情報
  9.2 第2項-危険有害性の要約
  9.3 第3項-組成及び成分情報
  9.4 第4項-応急措置
  9.5 第5項-火災時の措置
  9.6 第6項-漏出時の措置
  9.7 第7項-取扱い及び保管上の注意
  9.8 第8項-ばく露防止及び保護措置
  9.9 第9項-物理的及び化学的性質
  9.10 第10項-安定性及び反応性
  9.11 第11項-有害性情報
  9.19 第12項-環境影響情報
  9.13 第13項-廃棄上の注意
  9.14 第14項-輸送上の注意
  9.15 第15項-適用法令
  9.16 第16項-その他の情報
 10.JIS Z 7252:2019、JIS Z 7253:2019に準拠したラベルの作成
 参考資料                 【演習問題】

 

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 第3講 欧州CLP規則と米国HCSに対応したSDS及びラベルの概要の理解

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<趣旨>
  欧州のCLP規則は、EUの分類・表示システムにGHSを導入したEU版GHSです。調和分類が公表されており、欧州の化学品製造者、輸入者は、分類・表示の届出が必要となるなど、CLP規則独自の部分に注意が必要です。一方、米国では、HCSにGHSが導入されており、独自の部分があり、またSDSに記載すべき項目等が決められている。これらは、日本とは一部異なりEU及び米国へ化学品を輸出する場合、必要に応じて相手国の輸入者へ情報の伝達に努める必要があり、これらの相違点を含めた概要を習得します。

<プログラム>
 1.欧州CLP規則

  1.1 CLP規則とは
  1.2 CLP規則の対象、又は除外となる物質及び混合物
  1.3 EUレベルで合意された調和分類と自主分類
  1.4 対象事業者とSDSによる情報伝達
  1.5 CLP規則によるラベル表示
  1.6 CLP規則による包装
  1.7 分類・表示の届出
  1.8 CLP規則に関する最近の動向
 2.米国HCS
  2.1 HCSとは
  2.2 対象となる化学品と適用除外
  2.3 分類対象項目と日本、EUとの相違点
  2.4 SDSの記載項目
  2.5 ラベルの記載項目
  2.6 事業者対応のスケジュール及び今後の動向
 3.まとめ
 参考資料                 【演習問題】

キーワード
化学物質,規制,海外,SDS,通信,講座,研修
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