非会員:
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契約書は、ビジネスの合意の存在及びその内容を直接証明する効果、法的な債権債務を発生させる効果を有する特別な文書です。良い契約書は、その背後にある事業のリスクと対処方法が明確に記載されているからこそ、当事者の行動規範となり、紛争解決の指針として機能します。
しかし、良い契約書を作成することは必ずしも容易ではありません。特に、ITビジネスに関する契約実務においては、複雑な取引内容や技術に関する一定の理解が必要であったり、従前の「有体物」に関する契約との相違点が必ずしも十分に認識されていないことなどから、実態にそぐわない契約書に基づき取引が行われてしまっている例も目にします。こうした契約書は、トラブル予防やトラブル発生時の解決指針として役に立たなかったり、契約当事者に想定していない不利益をもたらすことにも繋がりかねません。
さらに、2020年4月には改正民法が施行されますが、契約書は民法等の法令上の原則的な扱いを前提に、これを修正したり、その適用を排除したりするものですから、改正後の民法の内容を正しく理解していなければ、良い契約書を作成することはできません。
本セミナーでは、以上の問題意識を前提に、講師が他の弁護士2名とともに執筆・出版した『ITビジネスの契約実務』(商事法務、2017年)所収の以下の契約書ひな形を例に、改正民法の施行前に対応すべき契約書の修正ポイントを解説します。