本当に"進歩性"という言葉の意味を理解できていますか?
本セミナーでは、特許実務における(法律用語としての)"進歩性"の本当の意味を教えます
1.はじめに
1.1 技術者が知るべき進歩性判断の実情
1.2 従来からの特許庁の運用
1.3 そして、司法判断
1.4 審査基準への反映
2.進歩性とは? ~技術の進歩ではない!~
2.1 条文
2.2 条文の趣旨
2.3 "進歩性"という"法律用語"の由来
2.4 新規性との違いとは?
3.進歩性判断の実務
3.1 審査官の実務の実情
3.2 "当て嵌め"とは?
4.特許審査基準
4.1 進歩性判断の基本的な考え方
4.2 当業者とは
4.3 技術水準とは
4.4 具体的には
4.5 "論理づけ"の例(←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
4.6 選択発明の取り扱いについて
4.7 数値限定発明の取り扱い
4.8 いわゆる設計事項って何?
4.9 単なる寄せ集めって何?
4.10 動機づけって何?
4.11 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
4.12 みなさんは、どうすればよいのか?
□ 質疑応答 □