当に"進歩性"という言葉の意味を理解できていますか?
本セミナーでは、特許実務における(法律用語としての)"進歩性"の本当の意味を教えます
1.進歩性とは? ~技術の進歩ではない!~
1.1 技術者が知るべき進歩性判断の実情
1.2 従来からの特許庁の運用
1.3 そして、司法判断
1.4 審査基準への反映
1.5 条文
1.6 条文の趣旨
1.7 "進歩性"という"法律用語"の由来
1.8 新規性との違いとは?
2.進歩性判断の実務
2.1 審査官の実務の実情
2.2 "当て嵌め"とは?
3.特許審査基準
3.1 進歩性判断の基本的な考え方
3.2 当業者とは
3.3 技術水準とは
3.4 具体的には
3.5 "論理づけ"の例(←ここが山場です。実例を交えて説明します。)
3.6 選択発明の取り扱いについて
3.7 数値限定発明の取り扱い
3.8 いわゆる設計事項って何?
3.9 単なる寄せ集めって何?
3.10 動機づけって何?
3.11 今って、進歩性のハードルは高いのか低いのか?
3.12 みなさんは、どうすればよいのか?
□ 質疑応答 □