「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び
品質管理(GMP)の指針ガイドライン」の要求事項と具体的取組みのポイント・留意点を解説!
1.はじめに
1.1健康食品のGMPガイドライン
:何故食品としての健康食品にGMP管理が求められるのか?
・発出の経緯
:医薬品、医療機器、医薬部外品、化商品等、その他の製造管理、品質管理との相違
・GMPの全体像を体系的に理解する:
医薬品GMP、健康食品GMP
(機能性表示食品、トクホ(特定保健用食品)、栄養機能食品等
・指定成分等含有食品については「製造基準告示」に従う
・指定成分等含有食品以外のいわゆる「健康食品」におけるGMP管理
・指定成分等含有食品
1.2 HACCP (ハサップ)に沿った衛生管理
1.3 K製薬の紅麹を含む健康食品に関するQ&A
2.錠剤、カプセル剤等食品(健康食品)のGMPとは
2.1 対象となる食品
2.2 対象営業者
3.健康食品GMPガイドライン(令和6年3月11日)
3.1 本ガイドラインの定義
3.2 基本となる考え方(GMP3原則)
4.管理組織の構築及び作業管理の実施(GMP ソフトに関する要求事項)
4.1 総括責任者等
・総括責任者、職員、製造業者以外の営業者との連携
4.2 製品標準書等
4.3 原材料の製造管理及び品質管理
4.4 製品の製造管理
4.5 製品の品質管理
4.6 出荷管理(新設)
4.7 バリデーションの実施等(自主基準:妥当性の確認)
4.8 製造手順等の変更の管理(新設)
4.9 製造手順等からの逸脱の管理(自主基準:異常時対応)
4.10 品質情報の管理(新設)
4.11 自己点検
4.12 文書及び記録の作成方法並びに管理
4.13 その他
4.14 その他の管理上の留意点
・製造工程の複数人数によるチェック
・計画的な教育訓練
・HACCPに沿った衛生管理
5.構造設備の構築(GMP ハードに関する要求事項)
:食品衛生法施行令(昭和28 年政令第229号)第35 条に該当しない場合
5.1 ハード対応
5.2 構造設備基準書
6.錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する
自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)健康食品の安全性自主点検
7.まとめ