承認申請に必要な業許可に関する注意事項とは?
1. 開発と薬事申請における人用と動物用医薬品の違い
1-1.監督官庁が農林水産省であることによる違い
1-2.調査会と部会、分科会だけでない、厚生労働省、内閣府食品安全委員会との関わり
1-3.求められる動物用医薬品の製造と申請資料のレベル
1-4.申請書とともに提出する概要や添付資料の定義の違い
1-5.費用対効果について
2. 動物用医薬品申請に至る流れ
2-1.どの分類、どの区分に該当するか
2-2.事業性評価と開発薬事評価(市場調査)
2-3.足りない試験成績は何か(Gap分析)
2-4.承認申請までのスケジュール
2-5.開発に要する時間を短縮するために
3. 動物用医薬品の承認申請
3-1.承認申請書作成上のポイント
3-2.次々と発出される通知に要注意
4. 承認申請に必要な業許可に関する注意事項
4-1.動物用医薬品製造販売業
4-2.動物用医薬品製造業
4-3.動物用医薬品等外国製造業者認定
5. 再審査申請に必要な製造販売後使用成績調査の進め方
5-1.再審査申請とは
5-2.プロトコールと調査票の立案
5-3.調査実施施設の選定
5-4.データ管理
5-5.一歩踏み込んだ集計と解析
6. 限りある資源(人材)を有効活用するために
【質疑応答・名刺交換】