2023年01月24日(火)
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・GMP省令改正(令和3年8月)と供給者管理
・GMP適合性調査について
・2022年版GMP事例集
GMP調査要領の制定:
薬機法改正を受け新たに「GMP調査要領の制定について」が令和3年7月28日付(薬生監麻発0728第5号)、及び令和4年3月17 日付(薬生監麻発0317第5号)として発出された。従来、PIC/Sとの調査協力等を踏まえ、GMP調査の国際整合性の確保の観点から国内における調査権者間のGMP関連業務の標準化を図るため、「GMP調査要領の制定について」平成24年2月16日付(薬食監麻発0216第7号)が発出されていたが、これらの通知では、
・法改正による追加事項を受け、区分適合性調査、変更計画に係る
適合性調査に係る事項が付記されている。
・また講評、指摘事項の交付の項が、講評と不備事項の分類、GMP調査指摘事項書の交付の
項に分けられ、調査チームであらためて精査し、不備事項の分類を行うこと、
・改善計画書、改善結果報告書の徴収、改善内容の確認(調査)に適合状況の判定が
追加され、適合性評価基準に従い評価を行い、「不適合」である場合に措置を行うこと、
が規定されている。
重大なGMP違反を起こさせないためにも、行政当局の行うGMP調査において認められた製造所の製造管理及び品質管理状況の問題点や摘事項を紹介することにより、新しいGMP管理体制の構築及び適正な推進に有効、適切に活用してもらえることを期待している。更には不祥事を起こした企業がどのように再起していったのか?どう捉えてどのように取り組んでいったか?クオリティカルチャーの醸成を見据え協議の場を提起していきたいと思います。
1.GMP適合性調査分類及び法的根拠
1.1 適合性調査・確認事項
2.GMP調査要領の制定
2.1 「GMP調査要領」令和3年7月28日付(薬生監麻発0728第5号) 、
及び令和4年3月17日付(薬生監麻発0317 第5号)
2.2 GMP調査の法的位置づけ
2.3 適合性調査の申請
3.GMP調査のやり方
3.1 リスクベースに基づいたGMP調査
3.2 システムベースによるGMP調査(6つのサブシシテム)
3.3 調査結果の評価
3.4 PIC/S GMPガイドラインの活用
4.医薬品に関わる立入調査の実施と指摘事項
4.1 業務停止等が行われた重大な違反
4.2 虚偽の製造指図書、製造記録、品質試験等の作成
4.3 GMP調査における重大な指摘事項と問題事例
・手順書、文書管理、文書の発行、記録類、品質試験
・システムの不備と改善:自己点検、品質照査、
出荷の管理、逸脱管理、変更管理、教育訓練
・OOS・OOT管理、及び逸脱とCAPA管理
・DI管理と不備事項
・製造所、製造施設、製造機器等
・他原料並びに他剤との交叉汚染防止対応、サンプリング
・製品切替と複数製品のとり扱い
・封じ込め
・製剤の工程検査:検査機器等の管理
・検査不合格品、系外排出物への対応
・検査標準品、限度見本の作製及び管理
・原材料等の入荷管理
・製造工程のバリデーション
・洗浄バリデーション
4.3 PMDAのGMP調査における指摘事例とトレンド(2018~2021年)
5.改正GMP省令への対応状況の調査と無通告査察
6.省令改正で求められる法令遵守と教育訓練と得られる成果
6.1 品質問題事案と改正GMP省令について
・改正GMP省令のポイントについて:改訂の全体像と「医薬品の品質確保」
・なぜPQSを実施するのか、経営陣の責任:品質リスクマネジメント
6.2 経営者の責任と法令遵守
6.3 法令遵守
6.4 不正防止と危機管理体制
6.5 Quality cultureの醸成と得られる成果
・不祥事を起こした製薬企業がどのように再起していったのか?
7.まとめ
GMP,調査,査察,指摘,セミナー,研修,講習,Web,LIVE