1.契約の基本概念
1.1 日本とアメリカにおける契約概念の違い
1.2 強行規定、当事者合意、任意規定
2. 共同研究契約・受託研究契約の法的性質
2.1 共同研究契約
2.2 受託研究契約
2.3 契約締結前に秘密保持契約を締結して検討する場合の留意点
3.共同研究契約のチェックポイント
4. 共同発明
4.1 共同発明者かどうかの判断
4.2 共同発明者に該当しない場合
4.3 共同発明者に該当する場合
4.4 オプジーポ発明者認定事例(日本、アメリカ)
5. 共同発明についての特許を受ける権利
5.1 原則は共同発明者全員が所有する
5.2 特許を受ける権利の帰属
5.3 改定職務発明規定制度下における特許を受ける権利
6. 共同研究契約違反により出願された特許の取扱い
6.1 従来の取扱い
6.2 2012年改正特許法74条下での取扱い
6.3 ラボノートの必要性
6.4 大阪大学とバイオメディクスとの係争事例
7. 大学との共同研究・受託研究
7.1 企業からみた大学との共同研究・受託研究の主たるメリット
7.2 大学との共同研究・受託研究の特徴
(1) 企業と大学の知財戦略の相違
(2) 共同研究契約と受託研究契約の違い
7.3 企業との間で問題となる条項
(1) いわゆる不実施補償条項
(2) 成果公表時期
7.4 講師が企業側、大学側から相談を受けた事例
8. 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針
8.1 違反となる取決めは
8.2 ケースバイケースとなる取決めは