共同・受託研究契約における留意点【LIVE配信】
―大学等とのWin-Winの関係を築くヒント ―
※本セミナーはZOOMを使ったLIVE配信セミナーです。会場での参加はございません。

※受付を終了しました。最新のセミナーはこちら

セミナー概要
略称
共同研究【WEBセミナー】
セミナーNo.
220360
開催日時
2022年03月24日(木) 13:00~16:00
主催
(株)R&D支援センター
問い合わせ
Tel:03-5857-4811 E-mail:info@rdsc.co.jp 問い合わせフォーム
価格
非会員:  49,500円 (本体価格:45,000円)
会員:  35,200円 (本体価格:32,000円)
学生:  49,500円 (本体価格:45,000円)
価格関連備考
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
・1名で申込の場合、35,200円(税込)へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計49,500円(2人目無料)です。

定 価 :1名につき 49,500円(税込)
会員価格:1名につき 35,200円 2名の場合 49,500円、3名の場合 74,250円(税込)

 ※10名以上の同時申し込みの場合、1人当たり定価の30%価格にてご案内いたします。
  49,500円×30%=14,850円(税込)
  お気軽にお問い合わせください→info@rdsc.co.jp

会員登録とは? ⇒ よくある質問
定員
30名 ※現在、お申込み可能です。満席になり次第、募集を終了させていただきます。
備考
・本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。

【Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順】
1)Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。

2)セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。Zoom WEBセミナーのはじめかたについてはこちらをご覧ください。

3)開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。

・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
講座の内容
受講対象・レベル
医薬品業界、大学アカデミア等での研究、開発、ライセンス業務担当者や関連業務(法務、知財)担当者
必要な予備知識
特に予備知識は必要ありません。基礎から解説いたします。
習得できる知識
①共同研究、受託研究を体系的に理解できる。
②大学等との共同研究、受託研究をスムースに進めるヒントが得られる。
③共同発明の特許出願留意点が理解できる。
④共同研究開発取決め条項の独禁法上の留意点が理解できる。
趣旨
新薬・新技術創出には、莫大な費用と長時間を必要とする為、各製薬企業が全てこれを自社で賄う事は不可能となり、大学、アカデミア、ベンチャー企業、他企業等との提携が必須となってきている。最終製品・技術の確立に向けての最初の提携ステップが共同研究(場合によっては委・受託研究)である。講師は、製薬企業のライセンス・知的財産部門を長年にわたり担当してきた後、2003年から2011年3月まで首都大学東京(現東京都立大学)の知的財産統括マネージャーとして勤務し、その後アカデミアに所属した為、企業および大学・アカデミアの両方の面から産学連携を見ることが出来た。その経験から、本講座では大学・アカデミアと企業との共同研究契約についてその留意点を中心に解説していく(講師がそれぞれから相談された事例も含む)。まず共同研究契約を理解いただく為に, その法的性質を受託研究契約との関係で述べ, 次に共同研究契約の一般的チェック項目ついて触れ, 共同発明の特許出願留意点、違反事例、大学との共同研究契約(委受託研究契約を含む)における留意点等について解説し、更に共同研究開発取決め条項の独禁法上からの留意点につき解説する。
プログラム

1.契約の基本概念
 1.1 日本とアメリカにおける契約概念の違い
 1.2 強行規定、当事者合意、任意規定

2. 共同研究契約・受託研究契約の法的性質
 2.1 共同研究契約
 2.2 受託研究契約
 2.3 契約締結前に秘密保持契約を締結して検討する場合の留意点

3.共同研究契約のチェックポイント

4. 共同発明
 4.1 共同発明者かどうかの判断
 4.2 共同発明者に該当しない場合
 4.3 共同発明者に該当する場合
 4.4 オプジーポ発明者認定事例(日本、アメリカ)

5. 共同発明についての特許を受ける権利
 5.1 原則は共同発明者全員が所有する
 5.2 特許を受ける権利の帰属
 5.3  改定職務発明規定制度下における特許を受ける権利

6. 共同研究契約違反により出願された特許の取扱い
 6.1 従来の取扱い
 6.2 2012年改正特許法74条下での取扱い
 6.3 ラボノートの必要性
 6.4 大阪大学とバイオメディクスとの係争事例

7. 大学との共同研究・受託研究
 7.1 企業からみた大学との共同研究・受託研究の主たるメリット
 7.2 大学との共同研究・受託研究の特徴
  (1) 企業と大学の知財戦略の相違
  (2) 共同研究契約と受託研究契約の違い
 7.3 企業との間で問題となる条項
  (1) いわゆる不実施補償条項
  (2) 成果公表時期
 7.4 講師が企業側、大学側から相談を受けた事例

8. 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針
 8.1 違反となる取決めは
 8.2 ケースバイケースとなる取決めは

 

 

キーワード
医薬,共同契約,共同研究,発明,特許,セミナー,講演
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