バイオ・ライフサイエンス分野特有の他の特許分野とは異なる留意点とは?
特許明細書作成の流れに沿って重要なポイントを解説!
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1.はじめに
2.特許明細書作成前
・研究者・開発者が考える研究内容を発明に変換する
・実験結果から特許権利化できる範囲を予測する
・比較実験結果が必要であるかを検討する
3.特許願書
特許法では規定されていない留意点(発明者からの叱責を避けるため)
4.明細書
4-1.「発明の名称」:作成方法と留意点
4-2.「技術分野」:広く記載する、それとも、狭く記載する?
4-3.「背景技術」:記載してはいけない2つの事項
4-4.「先行技術文献」:単に文献を列挙した場合のリスクや費用
4-5.「課題が解決しようとする課題及び課題を解決するための手段」:審査官からの指摘により権利範囲が狭くならないための留意点や特許権行使時に権利範囲が狭く解釈されることを避けるための留意点
4-6.「発明の効果」:発明の構成と効果が一致していることの確認
4-7.「発明を実施するための形態」:記載漏れをなくすための記載方法。薬理機序を開示するメリット・デメリット。
4-8.「実施例」:どの程度の実験方法の記載が必要なのか?統計的有意性までは確認できていない実験結果はどうすれば良いのか?良く聞くpaper exampleは実際にはどのように記載すれば良いのか?発明の効果の後出し方法は?
4-9.「産業上の利用可能性」:記載方法
4-10.「配列表」:留意点
5.特許請求の範囲
5-1.発明の順番を確認する
5-2.自社製品、競合他社製品(製品出荷時、ユーザ使用時)をイメージして請求項を作成する。
5-3.物の発明よりも単純方法の発明が良い場合とは
6.図面
作成の留意点
7.要約書
記載の留意点
8.その他
審査では望む特許請求の範囲の権利化が困難な場合は審判で争う